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T 日本の学校制度の概要
 専修学校、各種学校は、学校教育法第一条の規定する正系の学校でなく、なおかつ同法がその条文において設置や課程について定める学校である。つまり個人の開く塾等とは異なり、非正系の制度的学校である。一条校がその設置者を原則として国、地方公共団体、学校法人に限定しているのに対して、専修学校、各種学校はそれ以外のものでも設置することができる。
 専修学校は、各種学校の中で一定の規模や水準を有するものとして位置づけられ、技術や資格、また教養文化を広く提供するために、後期中等教育や高等教育のレベルにおいて学習の機会を拡大するものとして制度化されたものである。
  (→U−36)

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