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U 日本の教育行財政
*原告(情報開示請求者)の主張 @憲法第13条がプライバシー権を保護していることは判例も認めている。この権利には自己情報コントロール権が含まれる。生徒が自分の内申書を見る権利も導き出せる。 A教育情報を生徒自身が見る権利は、憲法第26条の教育を受ける権利でも保障されている。 B内申書を本人が見て、ただちに教師と生徒の信頼関係が損なわれるなどの弊害が直ちに生じるとはいえない。だから、内申書は条例が例外的に非開示を認める文書には含まれず、非開示は違法。
*被告(市教委)の主張 @自己情報コントロール権は実定法で定められた権利ではない。本件のような個人情報の開示請求権は、条例で創設された権利である。 A内申書を本人に開示すれば内容の公正さを守ることができなくなるなどの弊害が生じる。内申書は、条例が非開示と定める文書には含まれるから、開示拒否決定は違法ではない。

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