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“V 日本の社会教育の概要”
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図書館法で規定されているように「図書館」は図書等を収集し、地域住民が教養の向上、調査研究、レクリエーション等のために利用することを目的としている。そのため、図書館は図書等の資料を豊かに所蔵することはもちろんであるが、地域住民が快適に学習やレクリエーションができるような施設構造をもつことが必要である。
写真は図書館内の施設。
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