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V 日本の社会教育の概要
 社会教育主事は、社会教育の専門職員である。その職務は、社会教育法には、「社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない」と規定されている。
 社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会事務局に配置され、当該自治体の社会教育計画の企画・立案、社会教育事業を進める際に他行政や地域の社会教育団体等の連絡調整の役割を担っている。

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