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V 日本の社会教育の概要
 社会教育法に規定されている通信教育は、「通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育」(社会教育法第50条)である。
 通信の方法としては、郵送のほか、ファクシミリ、コンピューター通信、放送等、多様なメディアが使われている。このような多様な通信手段を活用することで、印刷教材に限らず、カセットテープやディスク等の映像・音声教材の効果的活用が求められている。また、社会通信教育の学習成果の評価方法として技能審査事業や学校や職業訓練機関との連携を密にすることが求められている。(社会教育審議会社会通信教育分科会「新しい時代に向けての社会通信教育の在り方」1988年4月)
 社会通信教育の講座には、1)資格、2)ビジネス、3)趣味・語学、4)教養、の4コースがある。

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