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V 日本の社会教育の概要
 近年、都市部を中心に、新聞社、放送会社、デパートなどの民間会社がカルチャーセンターを開設し、教育・文化・スポーツ事業を有料で一般市民に提供している。カルチャーセンターなどの民間営利社会教育事業は、柔軟な発想による多様で創意にあふれる学習の機会を提供している。地域による程度の違いはあるものの、民間営利教育事業者は住民の多様な生涯学習活動を支える上で極めて大きな役割を果たしている。
 こうした状況をふまえ、文部省は1995(平成7)年9月に「社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について」という生涯学習局長通達において、社会教育法第2条の「社会教育」には、民間の事業者の行う組織的な教育活動も含まれるという見解を示し、公民館が民間営利社会教育事業者に対して施設使用を認めることを容認した。

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