日本の教育制度と教育実践
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0 Ⅵ 学校経営 Ⅵ 学校経営

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1 Ⅵ 学校経営  学校経営とは、各学校が学校づくりのビジョンと戦略を設定し、それを実現するためにヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源を調達、運用して、組織を通してそれを実現しようとする計画的で、継続的な行為である。
 学校経営の事項は、教育、人事、予算、施設設備、組織、外部関係に関するものである。これらの事項を学校づくりの視点から計画、実施運営、評価し、次の改善行動につなげていくことが学校経営である。
*PDCA=P(Plan)・D(Do)・C(Check)・A(Action)
2 Ⅵ 学校経営  学校は公教育機関であるから、学校は公教育目標を実現するために、専門的教育機関として教育事業の実施にかかわる経営方針と重点目標を明確にし、学校経営計画を策定する必要がある。その際には法令、教育委員会の方針、子どもの実態、保護者や住民のニーズを考慮する必要がある。
3 Ⅵ 学校経営   教育の目的および目標については、教育基本法の第1条および第2条に定められている。公教育の専門的機関である学校の教育は、これらの規定に基づいて行われることになる。
4 Ⅵ 学校経営  義務教育の目標は、学校教育法第21条に定められている。義務教育段階の学校教育は、この目標を達成するために行われることになる。
5 Ⅵ 学校経営 義務教育の目標は、学校教育法第21条に定められている。義務教育段階の学校教育は、この目標を達成するために行われることになる。
6 Ⅵ 学校経営  各学校は中・長期の経営のビジョンと戦略を設定し、それに基づいて経営計画が策定される。そこには学校経営のビジョン・戦略のほか、各年度の教育計画・人事計画・財務計画などが記載されている。学校経営計画に対してはその実施状況を検証・評価することが不可欠である。
7 Ⅵ 学校経営  学校経営計画を構成する要素としては、学校づくりのビジョンと戦略、総合計画のほか、教育計画、人事計画、財務計画、施設設備計画、組織計画、外部計画などの個別計画がある。総合計画と個別計画では、数値目標をあげるなど達成すべき目標を明確にして、アカウンタビリティを確保する経営評価を行う必要がある。
8 Ⅵ 学校経営 各学校は、国が法令や学習指導要領で示す公教育目標に従って、教育と経営を展開する必要がある。国が定める教育目標は学校種別ごとに学校教育法で規定されている。学習指導要領はそれを受けて具体的な教育活動で達成する目標を示している。たとえば小学校学習指導要領では、「各学校において、児童に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない」としている。
 学校教育目標は、子どもと学校の実態、地域社会の要望などを考慮して設定される必要がある。学校教育目標として、ある学校は「自ら学び自ら考える力の育成」をあげている。
9 Ⅵ 学校経営  小学校教育の目的と目標は、学校教育法第29条および30条に定められている。また、小学校における教育の具体的な内容についての基準は小学校学習指導要領に記載され、それは約10年ごとに改訂される仕組みになっている。
10 Ⅵ 学校経営  中学校教育の目的と目標は、学校教育法第45条および46条に定められている。また、中学校における教育の具体的な内容についての基準は中学校学習指導要領に記載され、それは約10年ごとに改訂される仕組みになっている。
11 Ⅵ 学校経営 カリキュラム(教育課程)は各学校が編成するものである。カリキュラム経営とは、そのカリキュラムの開発、編成、実施運営、評価、改善にかかわる行為である。自律的学校経営の構築の必要からカリキュラム経営はこれまで以上に重視されるようになった。
(総合的な学習の時間→Ⅳ-64~68)
12 Ⅵ 学校経営  職員会議は、各学校に設置され、学校の意思形成に教職員が参加する組織である。その制度上の役割は、①校長の職務執行を助ける、②学校の経営方針の共通理解、③教職員間の情報交換・意思疎通である。実際には学校の意思形成に教職員が参加する組織として考えられている。
13 Ⅵ 学校経営   職員会議は、学校の組織運営上の慣習として作られてきたものであり、2003年までは法令上、まったく関連規定をもっていなかった。2003年の学校教育法施行規則改正により、職員会議は初めて制度上の正式な位置づけを得た。その性格については、議決機関、諮問機関、校長の補助機関等の議論があったが、学校教育法施行規則の規定では校長の補助機関とする性格が明確化されたといえる。
14 Ⅵ 学校経営
15 Ⅵ 学校経営  校長は学校の責任者として各学校に置かれる職である。校長がつかさどる校務は、教育の実施運営、教職員、児童生徒、学校の組織運営、施設・設備、外部関係にかかわる事項を指す。校務の執行のために教職員に校務を分掌させるとともに、教職員を指導、監督することが校長の職務である。
 学校の権限拡大に伴い、校長には学校づくりのビジョンや戦略の設定力、それを実現する経営力やリーダーシップが求められる。
16 Ⅵ 学校経営  今日では、各学校が特色ある学校づくりを進めることが目指され、学校の裁量権限の拡大や地域住民の学校運営への参画がはかられるとともに、スクールリーダーとしての校長の資質向上にも注目が集まっている。学校の教育目標を達成するために、学校内外の環境の変化や諸条件を読みとりながら、効果的・効率的な教育活動を展開するために、経営理念に基づき学校組織を動かす技術・手法、言ってみれば組織マネジメントの力量を身に付けたスクール・リーダーの育成が今後と課題となっているといえる。
(スクールリーダー→Ⅷ-29~31)
17 Ⅵ 学校経営 今日では、各学校が特色ある学校づくりを進めることが目指され、学校の裁量権限の拡大や地域住民の学校運営への参画がはかられるとともに、スクールリーダーとしての校長の資質向上にも注目が集まっている。学校の教育目標を達成するために、学校内外の環境の変化や諸条件を読みとりながら、効果的・効率的な教育活動を展開するために、経営理念に基づき学校組織を動かす技術・手法、言ってみれば組織マネジメントの力量を身に付けたスクール・リーダーの育成が今後と課題となっているといえる。
(スクールリーダー→Ⅷ-29~31)
18 Ⅵ 学校経営  従来の校長の資格要件は次の通り。
  ●教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあっては、専修免許状)
  ●五年以上「教育に関する職」の経験があること
上記の両者を満たすことが必要であった。
 2000年にこの規定が改定され、新規定として、教員免許状の所持を絶対条件からはずし、教員免許状がなくても校長資格を認めることとなった。新たに認められた校長の資格要件は、次の2ケースである。
  ●教育に関する職に十年以上あったこと(第20条第2項)
  ●「学校の運営上特に必要がある場合」には、前掲条件のほか、「第20条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる」(第22条)
「民間人校長」は、この後者のケースとして、任命権者の判断に基づいて登用されている 。
19 Ⅵ 学校経営  民間人校長(教育に関する職の経験がない者)の在職者数は2005年度まで増加傾向をみせたものの、それ以後は横ばいである。教員免許はあるが教育に関する職に10年以上就いた経験のない「その他」とあわせても、その総数は全国で約100人程度にとどまっている。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/09/06092206/003/001.htm
20 Ⅵ 学校経営  校長がつかさどる校務は、教育内容、児童生徒、教職員、施設・設備、学校財務、外部との関係、その他学校運営に関する事項を内容としている。校務分掌とは、校務を処理するため、職務の種類と責任の範囲を定めて教職員に割り当て、分担させたもの。これに基づき各学校は校務分掌組織図を作成している。
21 Ⅵ 学校経営 校務分掌組織は、学校ごとに異なる。各学校は、児童生徒数も教職員数も異なり、それぞれの教育課題や地域状況なども違うため、多様な組織構成がみられる。校務分掌図は、校務の処理過程・システムを示した面と、意思形成・決定の過程・システムを示した面をもっている。また教職員の協働体系を示したものである。
22 Ⅵ 学校経営 学校における「主任」は学校の組織運営を効果的・効率的に行うために慣習的に設置されてきた校内組織上の役割である。これに法令上根拠を与えたのが、1975年の学校教育法施行規則の改正である。その目的は、指導と管理を調和させた学校運営を行うことにある。主任の職務は、校長の命を受け、①当該部門の企画立案、②連絡・調整、③指導・助言を行うことにある。
23 Ⅵ 学校経営  文部次官通達「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(文初地第136号、1976〈昭和51〉年1月13日)に見られる各主任の職務はつぎのようになっている。 ○教務主任「教務主任は校長の監督を受け、当該学校の教育計画の立案・実施、時間割の総合調整、教科書、教材の取扱い等教務に関する事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに、関係職員に対する指導、助言に当たるものであること」
○学年主任「校長の監督を受け、学年の経営方針の設定、学年行事の計画・実施等当該学年の教育活動に関する事項について、当該学年の学級担任及び他の学年主任、教務主任、生徒指導主事等との連絡調整に当たるとともに、当該学年の学級担任に対する指導・助言に当たるものであること」
24 Ⅵ 学校経営 2007年の学校教育法改正で、「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」という新たな職が設置可能となった。「副校長」は「教頭」よりも管理職としての権限を明確にされ、「主幹教諭」は副校長又は教頭と教諭との間に位置する職として位置づけられた。「指導教諭」は一般教員どうしの間で教育指導力におけるリーダー的役割を担う職として位置づけられる。こうした新たな職の設置は、校長・教頭以外は横一線の関係で「なべぶた」型であるために校長のリーダーシップが十分に機能しないと言われてきた学校組織に、縦関係の構造を明確化しようとするものである。
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26 Ⅵ 学校経営 学校評価は、教育活動の継続的改善を図るために学校の教育と運営の状況を捉え直す行為である。
27 Ⅵ 学校経営 文部科学省作成の「学校評価ガイドライン(改訂)」(2008年)では、学校評価を行うことの目的が3つに整理されている。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/01/08012913/001.pdf
28 Ⅵ 学校経営  2007年の学校教育法改正により、教育活動と学校運営の状況について評価を行い学校運営の改善を図ることが、すべての学校に求められることになった。
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30 Ⅵ 学校経営 学校評価システムは、「自己評価」「学校関係者評価」「第三者評価」を組み合わせてデザインされている。 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/01/08012913/002.pdf
31 Ⅵ 学校経営 自己評価の評価項目としては、学校経営、学年・学級経営、授業研究・改善、校内研修・研究、学校行事、生徒指導が9割を超えている。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/01/04011602/003.htm)
32 Ⅵ 学校経営 2004年6月、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、保護者・地域住民が一定の権限をもって学校運営に参画することを可能にする学校運営協議会を各学校に設置することが可能となった。この制度は、学校運営に関する権限と責任を、地域住民、保護者等、教育委員会、校長の間で分かち合いながら、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりを実現することを目指している。
33 Ⅵ 学校経営  2004年6月、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、保護者・地域住民が一定の権限をもって学校運営に参画することを可能にする学校運営協議会を各学校に設置することが可能となった。この制度は、学校運営に関する権限と責任を、地域住民、保護者等、教育委員会、校長の間で分かち合いながら、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりを実現することを目指している。
2009年4月現在、全国30都府県の478校がコミュニティ・スクールの指定を受けている。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/1279651.htm)
34 Ⅵ 学校経営  2004年6月、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、保護者・地域住民が一定の権限をもって学校運営に参画することを可能にする学校運営協議会を各学校に設置することが可能となった。この制度は、学校運営に関する権限と責任を、地域住民、保護者等、教育委員会、校長の間で分かち合いながら、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりを実現することを目指している。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/04122701/004/001.htm
35 Ⅵ 学校経営  勤務評定の概要、
○勤務評定の種類:定期評定、条件評定(対象は条件付採用職員)、臨時評定(教育委員会が必要と判断した職員に随時実施)
○勤務評定の形態:①自治体レベルでは、評定者が教育長、被評定者が校長、②学校レベルでは、評定者が校長、被評定者が教諭・事務職員等、③相対評価する調整者は教育長
○勤務評定の内容:A勤務成績(①職務内容:学校経営、学習指導、生活指導、評価、研究修養、校務処理、②特性・能力:教育愛、指導力、誠実、責任感、公正、寛容・協力、品位、③勤務状況)、B適性・性格、C特記事項、D総評(絶対評価欄と、校内職員のなかでの相対評価欄)
36 Ⅵ 学校経営 勤務評定は、一部の自治体では人事異動や給料に反映されないなど形骸化が問題とされてきた。そのような中で、一部の自治体では新たな教員評価制度の模索が始まっている。とりわけ東京都では、1999(平成11)年12月に学校管理運営規則が改正され、翌2000(平成12)年から新しい教員人事考課制度が実施されている。
 新しい人事考課制度のもとで教育職員は、校長の示す教育方針を踏まえて自らの目標を設定し、その目標の達成度を自己評価して提出する(自己申告)。また教頭(第1次評価者)および校長(第2次評価者)が職員の職務の実績を絶対評価の形式で把握し、当該職員の指導育成に生かすこと。さらに、教育長が相対評価を行って昇任や昇給に反映させること(実績評価)となっている。
37 Ⅵ 学校経営  東京都の学校管理運営規則によれば、
第二条 人事考課は、自己申告及び業績評価とする。
 2 自己申告は、職員が校長の定める学校経営方針を踏まえて自ら職務上の目標を設定し、その目標についての達成状況について自己評価するものとする。
 3 業績評価は、職員の職務遂行上の能力及び情意並びに職務の実績(以下「業績」という。)をこの規則に定めるところにより公正かつ確実に評価し、公式に記録するものとする。
第三条  人事考課は、すべての職員について実施する。ただし、東京都教育委員会教育長(以下「都教育長」という。)の指定するものを除く。
第四条 自己申告は、毎年度、四月一日、十月一日、三月三十一日を基準日として、自己申告書に基づき、これを実施する。
 2 校長又は教頭(職員の所属する学校の校長又は教頭(副校長を含む。)をいう。以下同じ。)は、職員に対して、自己申告書を提出させるものとする。
 3 校長又は教頭は、職員に対して、自己申告について適切な指導及び助言を行うものとする。
 4 区市町村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び都教育長は、自己申告書を、職員の能力、適性、異動希望その他の人事情報を的確に把握し、職員の育成、異動その他の人事管理を行うための基礎資料とする。
 5 自己申告書は、都教育長が別に定める様式によるものとする。
(業績評価の種類) 第五条 業績評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
38 Ⅵ 学校経営 児童生徒や学校に関する危機は、地震や台風など天災によるものや、学校教育活動または運営に伴って発生するもの等多様に存在する。その中で、児童生徒の安全を確保し、安心して通える学校をつくり出すことは、学校の責任であるといえる。そのためには、様々な危機を想定し、対応を協議し、安全管理についての研修の機会をもつことなどによって、意識や対応力を高めておくことが肝要である。
39 Ⅵ 学校経営 文部科学省は、学校を発生場所とする犯罪の件数の増加を受けて、「校安全緊急アピール-子どもの安全を守るために」(平成16年1月20日)を発表している。そこでは、「学校安全に関する具体的な留意事項等」として次の諸点が挙げられている。
【学校による具体的取組についての留意点】
 ・実効ある学校マニュアルの策定???
 ・学校安全に関する校内体制の整備・教職員の危機管理意識の向上?
 ・校門等の適切な管理・防犯関連設備の実効性ある運用?
 ・子どもの防犯教育の充実・日常的な取組体制の明確化?
【設置者による具体的取組についての留意点】
 ・設置する学校の安全点検の日常化???
 ・教職員に対する研修の実施
【地域社会に協力願いたいこと】
 ・学校安全の取組に御協力いただける方の組織化を
 ・不審者情報等を地域で共有できるネットワークの構築を
 ・「子ども110番の家」の取組への一層の御協力を
 ・安全・安心な「子どもの居場所づくり」を
【地域の関係機関・団体に協力願いたいこと】
 ・学校との一層の連携が提言されている。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/01/04012002/001.htm)
40 Ⅵ 学校経営 解説なし。
41 Ⅵ 学校経営 ①通用口(2003年12月)、②監視カメラ(2005年3月)、③消火栓・非常口、④警備会社、⑤避難訓練(2004年9月)
(避難訓練→Ⅸ-12)
42 Ⅵ 学校経営  学校選択制度は、臨時教育審議会第3次答申(1987)、行政改革委員会「規制緩和の推進に関する意見(第2次)」(1996)などで提言されてきた。文部省は、1997年に、公立小学校・中学校の通学区域制度の弾力的運用について各都道府県教育委員会教育長に通知し、市町村教育委員会への周知徹底を要請している。また同年、「事例集」を出している。
 そこでは、
①各市町村教育委員会において、地域の実情に即し、保護者の意向に十分配慮した多様な工夫を行うこと、
②学校指定の変更、区域外就学について、市町村教育委員会において地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合のほか、児童・生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申立てにより、これを認めることができること、
③学校指定の変更や区域外就学等に関する情報の周知、および相談体制の整備等を図ること、
を求めている。
43 Ⅵ 学校経営  学校選択制は、保護者の学校選択意思を尊重して導入されたものである。学校が選択されることになると各学校は一層の努力をすることで特色ある教育を推進することになる。学校は自己点検・評価を積極的に行い学校改善を図り、保護者の信頼を高めることに努力することになる。
 他方、学校選択制は学校間の格差、学校と地域との乖離、公教育の弱体化をもたらすなどの問題が指摘されている。学校選択をしている公立小・中学校は約1割。
44 Ⅵ 学校経営  いい学校とはどういう学校かと問われれば、子どもの学力、教師の指導力、校長等の経営力が高いほか、安全である、スクールアイデンティティがあるなどの答えが跳ね返ってくる。学校力とはこれらの要素の総和である。自律的学校経営の構築、学校評価の制度化、学校選択制の導入は学校力をより高めることを学校経営の課題とした。
45 Ⅵ 学校経営  学校力は、学力、指導力、経営力、安全・危機管理、スクールアイデンティティから構成されると考えられる。しかし各学校の状況によって要素の重視の仕方が違うことはある。
 また学校ごとに学校力の構成要素は異なってもいいから比較することは難しい。学校力を通して学校を見ることは学校の個性・特色、そして強さを知ることができる。
46 Ⅵ 学校経営  1998年の中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」は、日本の学校経営の基調を大きく変えるものとなった。その方向は学校の自主性・自律性の確立である。それまでの学校経営の基調は、教育の集権化のもと、学校の権限縮小、行政主導の学校経営、校内管理体制の確立であった。これを学校の裁量権限の拡大、参加型学校経営の実現など、学校経営の基調を転換させる政策に変化した。
 これまで国が主導し、教育委員会がそれをサポートしてきた学校経営のスタイルに対して、自律的学校経営の構築を実現する方向に進展している。
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