50 | “Z 学校と地域・保護者との連携” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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学校評議員制度は学校教育法施行規則第23条の3で定められている。学校評議員は当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関して意見を述べる。学校が保護者や地域住民の意向を把握し、反映するとともに、その協力を得て学校運営を行うという観点から、学校外の有識者等の参加を得て、校長が行う学校運営に関し幅広く意見を聞き、必要に応じて助言を求めるために設けられた制度である。 |