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[ 教員資格・養成・任用・研修
 教員免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状がある。このうち普通免許状は専修免許状(基礎資格:修士)、1種免許状(基礎資格:学士)、2種免許状(基礎資格:準学士)の3種とする。臨時免許状の有効期間は3年又は5年である。
 特別免許状制度は、教員免許状を持たず、教職を希望する各種分野ですぐれた知識経験や技術を持っている社会人に対して都道府県教育委員会が行う教育職員検定により特別免許状を授与し、教諭に任用する制度である。この制度は1988年の教育職員免許法改正によりスタートした。平成16年度現在までの特別免許状授与研修は113件で非常に少ない。これまで免許状を所有していないと非常勤講師ができなかったが、この枠もはずされた。 
 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、教育職員検定に合格した者に与えられる。

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