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[ 教員資格・養成・任用・研修
 県費教職員の人事事項としては、教員の任用(採用、昇任 )、降任、処分などがある。市町村立学校の管理については設置者管理主義をとっている。しかし人事権には及ばない。人事権は都道府県教育委員会・指定都市教育委員会にある。その理由は給与はこれらの教育委員会が負担していることのほか、教職員の適正配置、人事交流の広域化・円滑化を図る観点もその理由とされている。
 しかし教員を日常的に観察し、その実態を知っているのは校長であることから、人事に関して校長の意見具申が尊重されるようになった(地方教育行政法第38条)。
 最近、県費教職員教員の人事について地方分権の観点から市町村教育委員会がその権限を拡大すべきだと言われている。

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