30 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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指導主事の職務については地方教育行政の組織および運営に関する法律第19条に以下のように規定されている。
●指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 ●指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について強要と経験があるものでなければならない。指導主事は大学以外の公立学校の教育をもって充てることができる。 @県の行う研修(教員研修→[−15〜22、[−29〜31) A教科書検定(→U−63) B学習指導要領(→W−13〜16) |