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U 日本の教育行財政
学校教育法第2条により、「学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。」ただし、幼稚園と盲・聾・養護学校については当分の間学校法人であることを要しないとされている。学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じて文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従って設置しなければならない。小学校・中学校の設置基準は2002年まで作られていなかった。これは小学校の99%、中学校でも94%が公立学校であり、学校教育法施行規則や他の法律等で設置基準に相当する規定が整備されていたためである。しかし、私立学校の設置促進を図る観点から2002年に設置基準が定められることとなった。なお、学校設置者の例外的措置として、構造改革特別区域法による学校設置会社と学校設置非営利活動法人は学校を設置することができる。

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