48 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
保護者はその保護する子女を6歳から15歳まで就学させる義務がある。しかし、学校には在籍させているが様々な理由により不登校になっている子どもたちが増えている。そうした不登校の子どもたちに対する取り組みが政策の重点課題となっている。構造改革特別区域法により、学校教育法の特例として、学校設置会社による学校の他、不登校児童等を対象として特定非営利活動法人による学校設置が認められることとなった。(不登校→X−20〜24) |