67 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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懲戒のうち退学・停学・訓告の3種類については校長がこれを行う。これらは一般に処分行為としての懲戒といわれる。懲戒にはこれらの他に叱責、起立、罰当番などの事実行為としての懲戒があり、これらは教員も当たることができる。「体罰」には、いわゆるなぐる・けるといった身体に対する侵害に留まらず、特定の姿勢を長時間保持させるなどの被罰者に肉体的苦痛を与えるような行為も含まれる。また、同じ時間立たせるにしても、教室内と炎天下では苦痛の程度が異なるように、児童・生徒の年齢、健康、場所的及び時間的環境等の条件を考え合わせて肉体的苦痛の有無が判断されなければならない。放課後教室に残すことは懲戒として認められるが、用便のために室外に出ることを許さなかったり、食事時間を過ぎて長く留め置くなどは体罰に該当するとみなされている。 |