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Y 学校経営
 東京都の学校管理運営規則によれば、
第二条 人事考課は、自己申告及び業績評価とする。
 2 自己申告は、職員が校長の定める学校経営方針を踏まえて自ら職務上の目標を設定し、その目標についての達成状況について自己評価するものとする。
 3 業績評価は、職員の職務遂行上の能力及び情意並びに職務の実績(以下「業績」という。)をこの規則に定めるところにより公正かつ確実に評価し、公式に記録するものとする。
第三条  人事考課は、すべての職員について実施する。ただし、東京都教育委員会教育長(以下「都教育長」という。)の指定するものを除く。
第四条 自己申告は、毎年度、四月一日、十月一日、三月三十一日を基準日として、自己申告書に基づき、これを実施する。
 2 校長又は教頭(職員の所属する学校の校長又は教頭(副校長を含む。)をいう。以下同じ。)は、職員に対して、自己申告書を提出させるものとする。
 3 校長又は教頭は、職員に対して、自己申告について適切な指導及び助言を行うものとする。
 4 区市町村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び都教育長は、自己申告書を、職員の能力、適性、異動希望その他の人事情報を的確に把握し、職員の育成、異動その他の人事管理を行うための基礎資料とする。
 5 自己申告書は、都教育長が別に定める様式によるものとする。
(業績評価の種類) 第五条 業績評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

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