42 | “Y 学校経営” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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学校選択制度は、臨時教育審議会第3次答申(1987)、行政改革委員会「規制緩和の推進に関する意見(第2次)」(1996)などで提言されてきた。文部省は、1997年に、公立小学校・中学校の通学区域制度の弾力的運用について各都道府県教育委員会教育長に通知し、市町村教育委員会への周知徹底を要請している。また同年、「事例集」を出している。
そこでは、 @各市町村教育委員会において、地域の実情に即し、保護者の意向に十分配慮した多様な工夫を行うこと、 A学校指定の変更、区域外就学について、市町村教育委員会において地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合のほか、児童・生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申立てにより、これを認めることができること、 B学校指定の変更や区域外就学等に関する情報の周知、および相談体制の整備等を図ること、 を求めている。 |