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[ 教員資格・養成・任用・研修
 任用とは、採用、昇任を意味し、教育職員の任用に当たっても、一般行政職員と同様に、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づくことが法定されている。しかし、試験の方法は一般行政職員と異なっており、競争試験ではなく「選考」によるものとされている(教育公務員特例法第13条1項)。選考とは、一定の基準と手続きによって、学力、経験、人物、慣行、身体等を審査することとされている。
 選考に関しては、大学附置の学校以外の公立学校では、任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校では大学の学長が、大学附置学校以外の国立学校の場合には文部大臣がその選考を行うこととされている(教育公務員特例法第13条1項)。
 教員の採用試験は、学力試験、面接試験、実技試験などを通して、教員としての力量、意欲、使命感などを判断する。入職後の1年間の身分は条件付採用で、その間は初任者研修を受ける。

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