20 “[ 教員資格・養成・任用・研修” 前のスライド 次のスライド ENGLISH
[ 教員資格・養成・任用・研修
2006年の教育基本法改正によって、第9条に研究と修養に励むことが教員の義務として規定された。
教育公務員特例法は、一般公務員とは異なる教職の重要性にかんがみて、研究と修養に励むことを教員の義務として規定し、任命権者である教育委員会に、教員のための研修の条件整備を行うように義務として課している。同時に、教員は身分を保障されたままでさまざまな研修を受けることができるようになっている。

この教材に関する質問・意見はこちらへどうぞ

kamada@criced.tsukuba.ac.jp

筑波大学教育開発国際協力研究センター(CRICED)
〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1