43 | “[ 教員資格・養成・任用・研修” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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教職員処分に関して、分限処分は公務の能率維持や適正な運営を、懲戒処分は制裁による公務員関係の維持が目的となっているものである。
教育職員に関しては、国家公務員法(78条、82条等)、地方公務員法(28条、29条等)で分限・懲戒が規定されている。 分限処分には、免職・休職・降任・降給や失職などがあり、勤務実績不良、心身の故障、適格性欠如、過員等がその事由となる。その大半は、病気による休職処分である。 懲戒処分は免職・停職・減給・戒告があり、その他に事実上の懲戒処分として訓告や始末書がある。その処分事由は、法令違反や職務上の義務違反、非行に限られる。実際には、争議行為や飲酒による交通事故・違反、体罰に対する懲戒処分が大多数を占めている。 |