18 | “T 日本の学校制度の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
中高一貫教育としては、上掲のa.b.c.3類型が認められ、いずれも教育課程の編成において特例が認められる。この一貫教育を徹底するために、新しい学校制度として設定されたのが中等教育学校であるが、公立学校の場合、中学校と高等学校を設置している政令市を除いて、前者が市町村に、後者が都道府県に設置されることから、c.の連携型以外は新たにいずれかを開設することになる。教員制度や財政措置が大きく異なることから、一般市町村が開設することには困難が多い。連携型については、市町村立と都道府県立、国立と都道府県立の連携が認められる。
なお学校間を繋いで、子どもの学習を円滑に進めることの必要性が問われ、この中−高の連携だけでなく、幼−小、小−中、高−大の 連携、一貫教育の検討が進められようとしている。 |