33 | “T 日本の学校制度の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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特殊教育−障害児教育は、戦後「教育を受ける権利」の確認により、正規の学校体系に位置づけられ、学齢児童生徒については義務教育が保障された。だがその整備は必ずしも順調ではなく、養護学校の義務化は1979年となった。この間、障害児教育の実態や考え方は多様になり、健常児に対する教育と別の場や機会、方法をもってそれを保障するというものから、社会における両者の共生を促進、保障する観点から統合教育−インテグレーションが必要とされ、さらには現在、社会におけるより普遍的なその在り方を実現するためのノーマライゼーションが課題とされている。
とりわけ近年の重複障害の増加や障害の多様化により従来の設定では対応が困難となり、2006年の学校教育法改正により、これまでの学校、学級、指導の設定を再編成し、特別支援教育という新しい概念をもって、それらのニーズに対応するセンターとしての機能をもつ複合的な学校となった。 |