5 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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第1条 教育の目的=教育の目的として、教育の私的側面と公共的側面が含まれている。特に、「人格の完成」が筆頭にあげられており、戦前の国家主義的な教育のあり方への反省がそこには含意されている。
第2条 教育の目標=「あらゆる機会」「あらゆる場所」において教育の目的が達成されるようにすることが規定されている。 第3条 教育の機会均等=経済的理由や出自、性別などによって教育を受ける機会が制限されてはならないことが規定される。「能力に応ずる教育」の意味は、能力によって差別されることを認めるという意味ではなく、「ニーズに応じた教育」との解釈されるようになっている。 第4条 義務教育=保護者に9年間の教育義務が課される。学校教育法によりこの教育義務は就学させることによって遂行されるものとされている。 第5条 男女共学=男女共学は認められなければならない。 第6条 学校教育=教育が公共的性格を持つことから、学校の設置者は国・地方公共団体及び法で定める法人のみがこれを設置することができる。これらの学校の教員は「全体の奉仕者」であることが規定されている。 第7条 社会教育=社会教育は国及び地方公共団体によって奨励されなければならないことが規定されている。 第8条 政治教育=良識ある公民たるに必要な政治教育は尊重されなければならないが、法律に定める学校は、特定の政党を支持したり、これに反対する政治的教育や政治的活動をしてはならない。 第9条 宗教教育=宗教に対する寛容の態度、宗教の社会生活における地位は尊重されなければならないが、私立学校以外では特定の宗教のための教育や宗教的活動をしてはならない。 第10条 教育行政=教育は、不当な支配に服することなく国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきことが規定され、教育行政は教育の目的を遂行するに必要な条件整備を目標として行われなければならない。 |