6 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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@日本の教育基本法には、目的規定があること。それが第2次大戦前の超国家主義的教育を払拭することを企図して設けられたこと。
A教育を受けるに当たって経済的な障壁をなくすことが教基法体制の当面の課題であったこと。「能力に応じて」の解釈が一義的ではないこと。 B義務教育は法律に定められた学校に就学させることを意味するのか、より広く解釈されるべきかの議論があること。 C公共性をめぐって議論があること。 D生涯学習の理念が既に含まれていること。社会教育との関係。 E教育の政治的・宗教的中立性への強い要請から、教員の間に政治・宗教への忌避意識があること。 F教育の条件整備について、どこまで国が関与できるかをめぐって議論があったこと。 |