13 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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1999年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(略称:地方分権一括法)によって、教育行政に留まらず、日本の475の法律が地方分権を遂行するために改正された。教育関係では21の法律と政令が改正されることとなった。これらの他に、2000年の学校教育法施行規則改正により、学校評議員制度の導入、校長・教頭の任用資格の緩和、職員会議の位置づけの明確化などが図られている。次のスライドに示す教育改革プログラムをベースとして、2001年には「21世紀教育新生プラン(通称:レインボー・プラン)」が策定され、何度かの改定を経て、今日に引き続く教 育改革の基本方針となっている。 |