18 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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教育委員会制度は第2次世界大戦後、アメリカの教育行政制度を参考として作られたものであるが、日本の実態に応じたものにするため、アメリカのそれと同一ではない。ただし、ここに挙げる定義や理念は、アメリカの教育委員会制度を色濃く反映したものとなっている。
ここで挙げた理念のうち、一般行政からの独立については、教育委員会に独自の予算編成権限がないことから、首長との連携の必要性が指摘され、首長の教育行政への関心も高まっている。また、「地方分権」については、近年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、ようやく各地で特色のある取り組みが見られるようになってきている。 |