19 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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教育委員会は、通常5人の委員で構成される合議体である。教育委員会は、教育・学術・文化行政の管理執行に関して大所・高所から方針を決定する権能を有するが、これに対し、その方針を具体的に執行するのが教育行政の専門家である教育長の責務である。教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言することとなっている。教育委員会には、教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、事務局が置かれる。事務局には、指導主事、事務職員、技術職員などの職員が置かれている。
この図では、6人目の委員(○)が括弧付きになっているが、これは「6人で構成することもできる」ことを示している。上記解説にある事務局は、図示するとすれば、教育長の下に記述されるもので、この事務局まで含め、広義での教育委員会と呼ばれることがある。 |