27 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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指導行政とは、指導、助言、援助による法的拘束力を伴わない非権力的な行政行為をいう。教育基本法第10条に示されているように、教育行政は教育の諸条件の整備確立をその任務としており、また近年各教育委員会や学校の自主性、自律性を尊重し、教育活動が専門性を活かして自由かつ創造的に展開されるよう、教育行政が非権力的に作用することが望まれている。(『要説教育制度(新訂版)』p.180参照)
また近年では、地方の主体性を尊重した指導助言規定の見直しが図られている。 *都道府県及び市町村等の判断を過度に制約することのないようにすること *情報の収集・提供などの支援的な機能を重視していくこと *教育基本法や学校教育法等の法令に違背する教育行政の執行や学校の管理運営の是正に重点を置いて行われること |