28 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
地方分権一括法(1999)に基づいて改正された地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が文部科学省と教育委員会との関係を規定している。地方自治法の規定によれば、文科大臣は教育委員会の自治事務に対しては、技術的助言勧告、資料提出要求、是正要求、指導、助言、援助、調整の権限を有する。第一号法定受託事務(都道府県に対して受託する事務)については、是正要求が是正指示となるほか事務処理基準設定の権限を有する。地教行法関係では、文科大臣は教育委員会に対して指導、助言、勧告、企画、援助、補助、調査の権限を有する。
→『教育小六法』教育行政作用図の当該部分を転用(平成15年版p.1048) Wordファイル「教育行政作用図CRICED用」 |