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U 日本の教育行財政
 教科書検定とは、申請のあった図書が教科用として適切であるかどうかを判定し、適切なものを教科書として使用できるようにすることをいう。手続きは次のように進められる。
1.著作者又は発行者が図書の検定を文部科学大臣に申請、
2.大臣は審議会の審査を受けて検定決定又は検定審査不合格の決定を行い申請者に通達、
3.決定が留保された場合は、検定意見の通知、修正表の提出を受け、審議会による審査を経て検定決定又は不合格決定が行われる。大臣が検定審査不合格の決定を行おうとするときは、不合格理由を事前に通知し、反論を聴取する。検定意見の通知を受け20日以内に意見申立書が提出された場合、これを相当と認めるときは大臣は当該検定意見を取り消すものとする。(平原春好他著『現代教育法概説』2001年、学陽書房、p.101)

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