65 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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学校教育法第21条1項 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
学校教育法第107条 高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては、当分の間、第21条第1項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第21条第1項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。 |