1 | “V 日本の社会教育の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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公民館は、戦後に設置された日本独自の社会教育施設である。1946(昭和21)年に文部次官通牒「公民館の設置運営について」によって創設が提唱された。1949(昭和24)年に制定された社会教育法において、公民館は市町村が設置する社会教育施設と規定された。
現在、公民館は約18,000館ほどが設置されているが、設置形態、施設規模、施設設備等は一様ではない。しかし公民館の機能という点でみれば、地域の総合的な教育・文化施設として、市町村住民の集会、学習、交流のセンターとして機能している。 公民館には、常勤または非常勤の館長、専任の主事(いわゆる公民館主事)が配置されている。市町村によっては、公民館主事に社会教育主事有資格者を充てているところもある。その他、事務職 員、非常勤の社会教育指導員が配置されていることもある。 |