7 | “V 日本の社会教育の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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地域社会には、社会教育法にもとづいて市町村教育委員会の設置条例による「条例公民館」の他に、地域の自治会や町内会等が資金を出して設置し、自主的に管理・運営している、いわゆる「自治公民館」、「集落公民館」、「町会公民館」といわれる地域集会施設がある。このタイプの地域集会施設の全国的な設置数についての正確な調査は行われていないが、2002年11月に全国公民館連合会がおこなった調査によれば、全国に76,883館が設置されている。 |