8 | “V 日本の社会教育の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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1951(昭和26)年に制定された図書館法においては、「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設と規定されている。また、法律では設置主体により図書館を2つのタイプに分けている。地方公共団体の設置する図書館を公共図書館、日本赤十字社又は民法第34条の法人の設置する図書館を私立図書館と定義している。設置数からみれば、全図書館の9割以上が公共図書館である。
図書館に置かれる専門的職員は司書及び司書補である。 |