13 | “V 日本の社会教育の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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図書館法で規定されているように「図書館」は図書等を収集し、地域住民が教養の向上、調査研究、レクリエーション等のために利用することを目的としている。そのため、図書館は図書等の資料を豊かに所蔵することはもちろんであるが、地域住民が快適に学習やレクリエーションができるような施設構造をもつことが必要である。
写真では、図書館に登録した市民のボランティアグループが、図書館内の朗読室で、子どもたちに絵本を読んでいる。 |