14 | “V 日本の社会教育の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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図書館法で規定されているように「図書館」は図書等を収集し、地域住民が教養の向上、調査研究、レクリエーション等のために利用することを目的としている。そのため、図書館は図書等の資料を豊かに所蔵することはもちろんであるが、地域住民が快適に学習やレクリエーションができるような施設構造をもつことが必要である。
また、地理的、生活条件により図書館に来ることが出来ない住民を対象にした図書館活動として、自動車図書館等のアウトリーチの事業がある。この市立図書館には2台の自動車図書館があり、約3,000冊の本を積んで市内48カ所の巡回地を、2週間に1回の割合で訪れている。 @図書の貸し出しと返却 A図書の閲覧 Bコンピュータによる図書の管理 |