15 | “V 日本の社会教育の概要” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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1951(昭和26)年に制定された博物館法では、「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関であると定義されている。
法律によれば、公立博物館とは地方公共団体の設置する博物館であり、私立博物館は民法第34条の法人、宗教法人等が設置する博物館である。 博物館の専門的職員が学芸員である。 |