39 | “[ 教員資格・養成・任用・研修” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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義務教育段階の公立学校の設置者は市町村教育委員会であるが、教職員の質に市町村による差違が生じないようにして優秀な教職員を安定的に確保するため、都道府県が給与の全額を支給する制度となっている。
さらに、都道府県が負担すべき教員の給与は、国と都道府県が共同で負担することになっている。長い間、その負担比率は1/2ずつであったが、2006年から、国の負担率は1/3に変更された。 また、教職の仕事の重要性と勤務形態の特殊性から、教員の給与には時間外勤務手当の制度がなじまないため、給料月額の4%を一律に支給する教職調整手当の制度がとられている。 |