40 | “[ 教員資格・養成・任用・研修” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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市町村立学校は市町村が設置・管理するものであるから、その教職員の給与は市町村が負担するのが原則であるが、市町村の財政力により教育格差が生じることをふせぎ、教育水準を全国的に一定の水準に保ち、その向上を図るために、教職員の待遇の適正を期し、教職員を適正に配置することなどが要請される。県費負担教職員制度は、これを担保するものである。
県費負担教職員制度は、一定範囲の教職員給与を都道府県に負担させることとしているが、「義務教育費国庫負担法」第2条および「公立養護学校整備特別措置法」第5条に基づき、教職員給与の1/3を国が負担することとされている。(ただし、教職員給与等の国庫負担額の最高限度が政令で定められている) |