10 “U 日本の教育行財政” 前のスライド 次のスライド ENGLISH
U 日本の教育行財政
 戦前と戦後の教育行政の理念から担い手に至るまでを対比させて図示している。@戦前は教育立法が天皇・枢密院の教育意思を直接反映させる勅令主義であったが、戦後は憲法・教育基本法の定めにより教育行政を運営する法律主義になった。A戦前は教育を国の事務とし、学校の監督や人事管理を国が担い、施設整備や給与負担は地方が担う仕組みであったが、戦後は地方分権の原則に基づき、地方自治体が教育事務の所掌主体となり、国は指導助言機能を担うこととなった。B戦前は視学制度を機軸とした文部大臣(視学官)−地方長官(府県視学・郡視学)−市町村長(学務委員)−校長・教師という上下関係であったが、戦後は原則として文部大臣と地方の教育委員会とは法的に対等であるとの原則がとられるようになった。(『要説教育制度(新訂版) 』p.174より)

この教材に関する質問・意見はこちらへどうぞ

kamada@criced.tsukuba.ac.jp

筑波大学教育開発国際協力研究センター(CRICED)
〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1