11 | “U 日本の教育行財政” | 前のスライド | 次のスライド | ENGLISH |
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1948年教育委員会法においては民主化原理、地方分権原理、自主性原理の三つの原理に基づいていたが、地教行法による改変を経て、近年の地方分権政策に基づく法改正に至っている。地教行法により教育委員会法の立法趣旨から乖離しただけでなく、教育委員会の活性化が課題として残されることとなった。1999年の地方分権一括法により、教育長の任命承認制度の廃止や機関委任事務の廃止等地方分権化とともに総合行政の中に教育行政を改めて位置づけることが求められることとなった。
アメリカの教育委員会制度に倣って創設された公選制教育委員会制度は、結果的に政党間の勢力争いの体を取る形になり、「逆コース」と呼ばれた戦後の民主化・地方分権化路線から大きく政策の流れが変わる方向性とも相まって、任命制に取って代わられることとなる。 |