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“[ 教員資格・養成・任用・研修”
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分限処分には、免職・休職・降任・降給や失職があり、勤務実績不良、心身の故障、適格性欠如、過員等がその事由となる。懲戒処分は免職・停職・減給・戒告となっている。懲戒は、教員の身分に対する影響が大きいこともあり、その処分事由は、法令違反や職務上の義務違反、非行に限られている。
処分に不服の場合、人事委員会等に対し不服申立てができる。
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